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●2002年 3月18日 ニュース

『ケミテック(株)に対する「N夜光」特許侵害訴訟』に係る判決について

 

1 経 過

平成 5年 4月 高輝度長残光性蛍光体(N夜光、ルミノーバ)の開発に成功
平成 5年 4月28日 特許出願
平成 8年 7月25日 公報に特許登録(特許第2543825号)
平成10年10月2日 ケミテック(株)に対し、特許侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起
平成14年3月15日 東京地方裁判所において判決言渡があった

2 当社が裁判所に求めた請求の内容

  1. ケミテック(株)は、同社の緑色発光の長残光性蛍光体(商品名:ケミテックピカリコCP−05、CP−05B)及びその二次製品の製造、販売又は輸入をしてはならない。
  2. ケミテック(株)は、根本特殊化学(株)に対し、損害金3億1400万円を支払え。
  3. ケミテック(株)は、ピカリコ及びその二次製品を廃棄せよ。
  4. 訴訟費用は、ケミテック(株)の負担とする。

3 判決の内容

(主 文)

  1. (1) 被告は,別紙物件目録記載(1)の物品を輸入又は販売してはならない。   
    (2) 被告は,別紙物件目録記載(2)ないし(4)の物品を製造又は販売してはならない。   
    (3) 被告は,被告の本店、支店、営業所及び倉庫に存する別紙物件目録記載(1)ないし(4)の物品を廃棄せよ。  
  2. 被告は、原告に対し、    
    金8516万3063円    
    及び内金5718万2426円に対する平成10年10月16日から,    
    内金2798万0637円に対する平成12年9月30日から,    
    それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
  4. 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
  5. この判決の第1項(1)(2)及び第2項は,仮に執行することができる。

4 説 明

(1) 訴訟に至る経緯  

 ケミテック(株)は、平成7年1月頃から「ピカリコ」を発売しており、 「ピカリコは、根本特殊化学(株)の特許の権利範囲に属さないことを保証する」 との文書をもって当社取引先等への販売活動等を行っていた。
  当社では、同社の「ピカリコ」は当社特許の権利範囲内のものであることを確信し、  再三にわたり同社に対して、警告書等により権利侵害行為の停止を申し入れた。
  しかし、何ら誠意ある対応がなかったため、訴訟提訴に至ったものである。
  以来3年5ヶ月強の裁判となった。
  この間、裁判所からは和解の勧告もあったが、成立に至らず、3月15日の判決に至ったものである。

(2) 本裁判に係る見解

 本判決は、当社の主張をほぼ全面的に認めたものであり、至極当然のことであると受け止めているが、 特に、主文第5項で差止に対して仮執行宣言が付されている点は、画期的なことであり、非常に高く評価している。
  当社は、ケミテック(株)の製品については、判決の対象である侵害品の外にも多くの侵害品があるものと確信しているが、 本裁判が長期化したことから、これまでに明らかになった範囲内に対象をしぼって、早期に判決を得ることを優先することとしたものである。
  当社としては、ケミテック(株)に対し、本判決を尊重し、直ちに、一切の侵害行為を停止し、在庫等を廃棄するとともに、判決の損害賠償金及びその付帯費用を支払うよう、求めたい。

  なお、当社は、ケミテック(株)製品を使用している又は使用していた企業に対して、本件特許権についてどのように対処するか個別具体的に検討を進めている。


(参 考)

別紙
物 件 目 録

  1. 主成分が SrAl 2 O 4 結晶であり、ユウロピウムをSrに対するモル%で0.1%以上2.0%以下含有し、ジスプロシウムをSrに対するモル%で0.1%以上2.0%以下含有する蓄光性蛍光体原末
    (商品名 ケミテックピカリコCP−05、ケミテックピカリコCP−05B)
  2. 品名を「ピカリコペレット」とする上記 (1) 記載の原末を含有する成形用樹脂材料
  3. 品名を「ピカリコシート」とする上記 (1) 記載の原末を含有するシート
  4. 品名を「ピカリコシルクインク」とする上記 (1) 記載の原末を含有するインク

 

以上

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